<2019年Vol.23>
こんにちは
レッドスターコンサルティング株式会社の大野晃です。
今回は
タニタ社員の個人事業主化 税理士法も時代にあわせて変化しないと!についてお話しします。
体重計で有名なタニタは、2017年よりそれまでの「社員」とい言う雇用形態から、希望する人には一度タニタを退職し、改めてタニタと業務委託契約を結び、「個人事業主」として独立できる制度を導入しています。
つまり業務委託契約をしてもらおうという制度です。
ここで大きく「社員」と「個人事業主」の違いはと言いますと、社員は働くことにより報酬を得ますが、個人事業主は処理された仕事と引き換えに報酬をもらえます。
個人事業主は
- 雇用保険、健康保険、厚生年金などの社会保険制度で守られていない
- 個人事業主は年次有給休暇がない
- 個人事業主は残業代が支給されない
など社員よりメリットがなさそうにみえますが、やる気のあるスタッフにはメリットもあります。
例えば、個人事業主なら売上につながるための自己啓発の本の購入代や、セミナー参加費用を経費にできます。
元々年金なんてあてにしていないから、国民年金に切り替えて手取りが増えます。
あとは、自分の好きな時間に仕事ができる…等々。
やる気と自信のある社員さんからすると、雇用という不自由な環境から脱却し、成長できる大きなチャンスを得られるよい機会だと思います。
逆に時間も自由だし、楽ができると思って個人事業主になってしまうと、契約を打ち切られるリスク恐れが大いにあるので注意しましょう。
「雇用時代」は、企業会社は不当解雇になる恐れがあるので、実力のない社員スタッフの首を簡単に切れませんでしたが、個人事業主となれば、契約によって継続を打ち切る事も可能になり、出来る方はどんどん契約を継続できますが、実力のない方には退場してもらう形になると思います。
これが本来のあるべき姿だと私は思います。
また補足ですが、1000万円を超える売上が上がったら、翌々年から消費税を申告する事になるので注意してください。
そして、このタニタの個人事業主制度を会計事務所にも活かせないだろうか、と考えてみましたが、会計事務所の社員は担当業務や申告があるので、税理士法の関係絡みで色々課題が残るのかなと思いました。
ただ、ここで税理士法も時代に合わせて変えていかないと、税理士業界が一般企業から取り残されていくのが、非常に危険だなと同じ業界に身を置く者として危惧しています。
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